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ポイ捨てゼロ条例を制定しています

ページID:0009049 更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

網走市ポイ捨てゼロ条例

 この条例は、市民みんなが協力し合い、ごみのポイ捨てやペットのふんの放置などを「しない・させない」きれいな街づくりを進めるためにつくりました。

してはいけないこと

・どんな場所にもごみのポイ捨てをしてはいけません。
・ペットのふんを放置してはいけません。
・屋外で喫煙するときは、吸い殻入れを携行し、歩行中に喫煙をしないこと。

ポイ捨てされないために

・自宅や職場の周りをいつもきれいにしておきましょう。
・空き地を持っている人は土地の草刈りや整頓に気を付けましょう。
・自動販売機を設置している事業者の人は、付近に空き缶等を回収する容器を設置しましょう。

悪質な違反に関しては

罰則規定はありませんが、他の法律で罰せられます。

例えば・・・
軽犯罪法第1条第27号
「公共の利益に反してみだりにごみなどを捨てた者」・・・勾留又は科料
道路交通法第76条第4項第5号
「道路において進行中の車輌から物件を投げること」・・・5万円以下の罰金
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条
「何人も、みだりにごみを捨ててはならない」・・・5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又は併科 (注)法人の場合は3億円以下の罰金

電子たばこ(加熱式たばこ)について

 電子たばこは火を使わないため周囲への危険性もなく、煙も灰も出ないことから、ポイ捨てゼロ条例に定める「屋外で喫煙するときは吸い殻入れを携行し、歩行中に喫煙をしないこと」には該当しませんが、使用にあたってはマナーの観点から周囲への配慮をお願いします。
 ポイ捨ては電子たばこであってもしてはいけません。
ごみとして出す場合、吸い殻は埋立ごみ、本体が壊れてしまった場合は小型家電で出してください。

(注)電子たばことは、たばこ葉を燃やすのではなく、専用容器に入れたたばこ葉を電気で加熱したり、電気で液体を霧化してたばこ葉を通過させたりして、発生したニコチン等を含む蒸気を吸引するたばこのことです。